建築部会会則

日本大学理工学部校友会建築部会会則
                            平成14年5月7日 制定
                            平成20年5月6日 改正
                            平成24年10月3日 改定
(名 称)
第1条  本会は、日本大学理工学部校友会建築部会という.
      本会は、日本大学理工学部校友会会則第3条に従って設置された校     友会下部組織の活動単位である.

(事務局)
第2条  本会は事務局を東京都千代田区神田駿河台1丁目8-14,日本大学     理工学部建築学科内におく.

(目 的)
第3条  本会は、建築部会会員相互の親睦を厚くし、会員と日本大学理工学     部との関係を密にするとともに、母校の発展に寄与することを目的     とする.

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う.
    1) 会員名簿の管理と必要に応じた会員名簿の発行.
    2) 会員相互の親睦を図るための諸集会.
    3) 在学生の諸活動に対する支援(講演会、学科内諸行事に対する支援      、学生表彰等).
    4) その他、本会の目的達成に必要な事業.

(会 員)
第5条  本会会員は日本大学理工学部校友会会則第7条に定める次の条件を     満たすものとする.
正 会 員  日本大学高等工学校、工業専門学校、専門部工科、工学部(旧制、     新制)、理工学部、短期大学部(工科)、大学院(旧工学研究科      、理工学研究科)で建築学を修めた者.
学生会員 日本大学理工学部建築学科、短期大学部建築・生活デザイン学科お     よび大学院理工学研究科建築学・不動産科学専攻の在学生.
特別会員 日本大学理工学部建築学科、短期大学部建築・生活デザイン学科に     在籍した教職員または現在在籍中の教職員で、常任幹事会が推薦し     た者.

(役 員)
第6条  本会は、次の役員をおく.
部 会 長  1名.
常任幹事  12名以内.
監  事  2名.

 2   役員の任期は3年とし、再任を妨げない.
 3   任期途中で交代した新役員の任期は前任者の残任期間とする.
 4   役員は、任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行うもの     とする.

(役員の選任)
第7条  部会長は常任幹事会の中で、常任幹事の互選により選任される.
 2   常任幹事は正会員の推薦によって選出された候補者について総会の     承認を得て決定される.
 3   監事は正会員の推薦によって選出された候補者について総会の承認     を得て決定される.

(役員の任務)
第8条  部会長は部会を代表し、会務を掌握する.
 2   常任幹事は常任幹事会を構成し、部会の運営、事業の企画・執行に     あたる.
 3   監事は本会の経理情況および業務の執行を監査するとともに、常任     幹事会に出席して意見を述べることができる.

(会議および議決方法)
第9条  本会の会議は総会、常任幹事会とする.
 2   会議は部会長が召集し、議長は部会長がその任にあたる.
 3   会議の議事は出席者の過半数で決する.可否同数のときは議長の決     するところによる.

(総 会)
第10条 総会は年1回開催する.
 2   臨時総会は、部会長または監事が必要と認めたとき、および常任幹事     の1/2以上が必要と認めたときに開催することができる.
 3   常任幹事会において総会開催が困難と認めた場合は、常任幹事会を以     ってこれに代えることができる.

(総会の審議事項)
第11条 総会は次の事項を審議し、議決する.
   1) 会則および重要規定の制定、改廃に関する事項
   2) 事業計画に関する事項
   3) 歳入歳出予算および決算に関する事項
   4) 役員の選任に関する事項
   5) その他、部会長が必要と認める事項

(常任幹事会)
第12条 常任幹事会は、部会長を含む常任幹事を以って構成し、次の事項を    審議する.
   1) 総会に付議する事項
   2) 本会の事業、運営に関する事項
   3) 総会の議決により委任された事項
   4) その他、部会長が必要と認める事項

(作業部会の設置)
第13条 本会の事業を円滑に運営するため、目的を絞った作業部会を設置す    ることができる.
 2   作業部会の設置、メンバーの選任等、作業部会に関する規定は別に定     める.
 3   作業部会の結論は常任幹事会に報告することとする.

(経 費)
第14条 本会の経費は次の収入を以ってあてる.
   1) 日本大学理工学部校友会補助金
   2) 日本大学理工学部校友会の部会割戻金
   3) 寄付金
   4) その他の収入

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日を以って終    わる.

(会則の改廃)
第16条 この会則の改廃は総会の議決によって行う.

(施行細則)
第17条 この会則に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て、部会長がこれ    を定める.

付 則  この会則は平成25年4月23日から施行する.