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会則


日本大学理工学部校友会会則
昭和 36年 6月 1日 制定
昭和 41年 5月 28日 改正
昭和 46年 7月 10日 改正
昭和 47年 5月 27日 改正
昭和 52年 5月 17日 改正
昭和 53年 5月 30日 改正
昭和 57年 6月 19日 改正
平成 2年 6月 19日 改正
平成 12年 6月 23日 改正
平成 14年 6月 21日 改正
平成 17年 6月 17日 改正
平成 30年 6月 22日 改正

(名 称)
第 1 条 本会は、日本大学理工学部校友会という。
   
(事務局)
第 2 条 本会は、事務局を東京都千代田区神田駿河台1の8の14日本大学理工学部内におく。
   
(部 会)
第 3 条 本会は、日本大学理工学部各科毎に部会を構成する。
部会に関する規程は別に定める。
   
(支 部)
第 4 条 本会は、各地域ならびに必要に応じ各職域に支部をおく。
   
(目 的)
第 5 条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と日本大学との関係を密にし、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
   
(事 業)
第 6 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   
  1) 会誌、名簿の発行 
  2) 講習会、その他諸集会の開催 
  3) 学生の就職活動に対する支援 
  4) 日本大学の発展に寄与するために必要な事業 
  5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 
       
(会 員)
第 7 条 本会は、次にあげる者をもって会員とする。
   
  正 会 員 日本大学高等工学校、工業専門校、専門部工科、工学部(旧制・新制)、理工学部、短期大学部(工科)、大学院(旧工学研究科・理工学研究科) の卒業生および修了者
   
  学生会員 日本大学理工学部、短期大学部(船橋)、大学院(理工学研究科)の在学生
   
  推薦会員 日本大学理工学部各科に在籍した者であって、常任幹事会の推薦した者
    (正会員の所属する部・科・校に在籍した者であって、常任幹事会の推薦した者)
   
  特別会員 日本大学理工学部・短期大学部(船橋)・大学院(理工学研究科)の教職員(校友を除く)であって常任幹事会の推薦した者
   
(役 員)  
第 8 条 本会は、次の役員をおく。
   
  会  長 1名
  副 会 長 10名以内
常任幹事 各部会毎に、部会長を含み12名以内
    地方支部からは12名以内
  監  査 3名
   
役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
以上の役員のほか、名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。
   
(役員の選任)
第 9 条 会長は、常任幹事会の推薦を経て総会にはかり、正会員より選任する。
副会長、常任幹事および監査は、常任幹事会の推薦を経て正会員の中から選出し、 総会の承認を得るものとする。ただし、相互に兼ねることはできない。
名誉会長、顧問、相談役をおく場合は、常任幹事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
   
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を掌理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
常任幹事は、常任幹事会を構成し、事業の執行にあたる。 
監査は、本会の経理状況および業務の執行を監査するとともに、常任幹事会、幹事会に出席して意見を述べることができる。
   
(幹 事)
第11条 本会は、次のとおり選出される幹事をおく。
   
  1) 各部会の卒業年次・在学年次毎に正会員または学生会員の中から1名ないし2名
  2) 各支部毎に正会員の中から1名 
    ただし、常任幹事選出支部は除く
   
幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
幹事は、各部会、各支部毎に選任する。   
幹事は、幹事会を構成し、必要事項を審議する。
   
(会議および議決方法)
第12条 本会の会議は、総会、幹事会および常任幹事会とする。
会議は、会長が召集し、議長は、その都度選出する。
会議の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
   
(総 会)  
第13条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
通常総会は、毎年1回会計年度終了後3月以内に開催するものとする。
臨時総会は、会長または監査が必要と認めたときおよび常任幹事の1/2以上が必要と認めたときに開催しなければならない
常任幹事会において総会の開催が困難と認めた場合は、幹事会をもってこれにかえることができる。
   
(総会の審議)
第14条 総会は次の事項を審議し議決する。
   
  1) 会則および重要規程の制定、改廃に関する事項
  2) 事業計画に関する事項
  3) 歳入歳出予算および決算に関する事項
  4) 役員の選任に関する事項
  5) 財産の処分および担保設定に関する事項
  6) その他会長が必要と認める事項
   
(幹事会) 
第15条 幹事会は、会長、副会長、常任幹事および幹事をもって構成し、会長が必要と認めたときおよび常任幹事会において開催が議決されたときに開催しなければならない。
 2 幹事会は、次の事項を付議する。
  1) 総会に付議する事項のうち重要な事項
  2) 総会の議決で委任された事項
  3) その他会長が必要と認める事項
   
(常任幹事会)
第16条 常任幹事会は、会長、副会長および常任幹事をもって構成し、次の事項を付議する。
  1) 総会および幹事会に付議する事項
  2) 本会の事業、運営に関する事項
  3) 会員の表彰に関する事項
  4) 総会および幹事会の議決で委任された事項
  5) その他会長が必要と認める事項
   
(委員会の設置)
第17条 本会の事業を円滑に運営するため、委員会をおくものとする。
委員会の規程は、別に定める。
委員会の運営については、各委員会の代表よりその都度会長に報告するものとする。
   
(経 費)
第18条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
  1) 日本大学校友会(本部)還付金
  2) 会  費
  3) 寄 付 金
  4) その他の収入
   
(会 費)
第19条 本会の会費は、次のとおりとする。
  1) 正 会 員 10,000円(終身連絡費)
  2) 学生会員 日本大学校友会(本部)還付金をあてる
  3) 推薦会員 別に定める
特別会員からは、会費を徴収しない。
会費の徴収方法は、別に定める。
   
(資産の運用)
第20条 本会の資産の運用については、総会の議決を経て定める規程に基づいて行わなければならない。
   
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
歳入歳出決算は、年度終了後に開催される通常総会の承認を得るものとする。
   
(会則の改廃)
第22条 この会則の改廃については、総会の議決を経て行わなければならない。
   
(施行細則)
第23条 この会則に必要な細則は、常任幹事会の議決を経て会長がこれを定める。
   
   
付  則 この会則は平成30年6月22日から施行する。

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